一般取引条件(AGB)

1. 利用規約の適用

当社が締結する全ての契約には、購入者またはその他の契約相手方(以下、顧客という)がこれに異議を唱えた場合、または他の条件を参照した場合であっても、当社の一般取引条件が全面的に適用されます。顧客の一般取引条件の変更については、当社が書面で明示的に同意した場合にのみ拘束されます。遅くとも、当社の最初の納入物を受領した時点で、顧客は契約締結時に自らの一般取引条件を参照し、当社がそれに異議を唱えなかった場合であっても、当社の一般取引条件を承認するものとします。.

BGB第13条にいう消費者には、これらの規定は適用されません。.

2. 契約締結、価格

当社の提案内容は、特に数量、梱包、価格、納期に関する記載について、変更される場合があります。 契約は、書面による注文確認、あるいは商品の引渡しによって初めて成立します。署名のないファックスまたは電子メールによる確認でも有効です。付帯合意、ならびに契約の変更および追加は、当社が書面で確認した場合にのみ有効となります。.

見本または分析結果に基づく購入の場合、契約は、発注者が送付された見本を承認することを条件として締結される。この承認期限は、見本承認に基づく購入の場合は見本の提示から1週間、分析結果承認に基づく購入の場合は4週間とする。 この期間は、見本が引き渡された翌日から起算される。発注者が上記期間内に意思表示を行わない場合、その沈黙は承認とみなされる。検査に伴う費用は、いかなる場合も発注者が負担する。.

別途合意がない限り、弊社の価格はヴァイブシュタット工場渡しとなり、付加価値税、輸送費、保険料、およびご希望による分析費用は含まれておりません。商品の販売においては、慣習的な梱包費が含まれます。具体的な価格提示がない場合、各注文請書受領時の有効価格が適用されます。.

3. 支払条件

特に別段の合意がない限り、支払いは原則として、請求書発行日または商品受領日から遅くとも14日以内に、純額現金払いにて行わなければなりません。書面による合意がある場合に限り、割引額の控除が可能です。振込手数料は当社負担とならないよう、ご手配ください。.

発注者が相殺権または留保権を行使できるのは、その対抗請求が法的に確定している場合、争いのない場合、または当社がこれを認めた場合に限り、認められる。ただし、納入品に欠陥がある場合の発注者の対抗権については、この限りではない。 当社は、当社のサービスに対する請求書を、郵便または電子メールによる電子的な手段のいずれかで送付する権利を有します。.

顧客が支払いを遅延した場合、またはその財政状況に著しい悪化が生じた場合、当社は未払いの債権すべてを直ちに支払期日が到来したものとみなすことができ、これに対して担保を要求することができます。.

また、契約締結後に、顧客の信用力を著しく低下させるおそれのある事情が判明し、それによって顧客に対する当社の未収債権の回収が危ぶまれる場合、当社は、前払いまたは担保の提供を条件としてのみ、未履行の納品を行う権利を有します。.

4. 納期および出荷重量

合意された納期および納入重量は、当社が明示的に確定したものと確認していない限り、あくまで目安としてご理解ください。当社は、納期を最大2週間超過する場合があり、また、納入重量についても最大5%の範囲内で変動することがあり、その場合は販売価格をそれに応じて増額または減額いたします。.

すべての提示および契約は、正しい、完全な、および期限内の自己供給の対象となります。.

4.1 不可抗力、納期、部分納品、および履行不能時の契約解除

不可抗力または当社の責に帰さない履行障害により、14暦日を超える一時的な期間を超えて履行が妨げられる場合、当社は速やかに顧客に通知します。 この場合、当社は、履行不能の期間分だけサービスの提供を延期する権利、または未履行部分について契約の全部または一部を解除する権利を有します。不可抗力には、パンデミック、 流行病、自然災害、ストライキ、ロックアウト、行政当局による介入、エネルギーおよび原材料の不足、当社の責めに帰さない輸送の停滞、当社の責めに帰さない操業障害、ならびに当社の過失によらないその他すべての障害が該当します。.

天災地変または当社の責に帰すことのできないその他の履行不能事由により納品に遅延が生じ、またはこれらの事由により当社の自己供給ができず、かつ、当社の合理的な条件で代替品を入手できない場合、当社は契約を解除することができます。これらの事由により自己供給が一部しかできない場合、または代替品の購入が一部しかできない場合、当社は契約の一部のみを解除することができます。ただし、買主が一部の履行に興味がない場合は除きます。.

また、商品の配送が行政当局または法律により禁止された場合であっても、その措置が契約締結後に判明した限りにおいて、当社は契約解除権を有します。.

納期の遅延の成立は、法令の規定に従って決定されます。ただし、いかなる場合でも、発注者による督促が必要です。.

COVID-19パンデミックの直接的または間接的な影響により、当社がサービスを期日通りに提供できず、契約を規定通りに履行することが不可能となった場合、当社は、いかなる責任も負うことなく、契約を解除するか、またはサービスの提供期日を延期する権利を有します。 購入者は、COVID-19パンデミックによって直接的または間接的に引き起こされた遅延を理由として、契約を解除する権利を有しません。.

5. 品物の数量と性質、協力義務、梱包、配送

別段の合意がない限り、納品はD-74915 ヴァイプシュタットの工場出荷ベースで行われ、同地が納品の履行地および必要な補完履行の履行地となります。顧客の要請および費用負担により、商品は別の仕向地へ発送されます(発送販売)。 別段の合意がない限り、当社は、発送方法(特に運送業者、輸送経路、梱包)を自ら決定する権利を有します。.

注文数量に対して最大5%の範囲内での過不足納品については、技術的な理由(例:前工程製品の予測困難な減量)または経済的な理由(例: 上流サプライヤーの容器サイズなど)に起因する場合、注文数量から最大5%の範囲内での過不足納品が生じる場合があります。.

お客様は、当社が提供する商品がお客様の意図する用途に適しているかどうかを確認し、懸念事項や必要な仕様があれば、書面で当社に通知する必要があります。.

顧客が、仕向国への輸入に際し、商品の品質に関して特別な認可、承認、許可などを必要とする場合、当該商品がこれらの要件を満たすものである必要があるのは、それが明示的に合意されている場合に限られる。 許可、認可、承認などの取得については、顧客が責任を負うものとする。.

6. オプション権

当社が顧客にオプション権を付与しており、当社の供給業者の不作や収穫量の減少、あるいは不可抗力により、当社の納入義務の履行が不可能となるおそれがある場合、当社は当該オプションの全部または一部を取り消すことができます。取り消しは、当社側から直ちに書面で行わなければなりません。.

7. 分割払いの受領、検収

呼び出し納品の場合、顧客が合意された期限内に、あるいは期限が合意されていない場合は契約締結から6ヶ月以内に商品を引き取らない場合、 当社は、顧客に対し引取りの追加期限を設定することができ、その期限が無効に経過した後、当社の選択により、顧客からの要請を待たずに商品を発送して顧客に請求するか、契約を解除するか、あるいは不履行による損害賠償を請求することができる。.

契約期間中に複数回の納入を含む契約、特に請求による納入の場合、各部分納入は完了した取引とみなされます。不十分または期日通りの納入でない部分納入は、まだ実行されていない契約部分には影響しません。.

8. 商品の品質、見本に基づく販売

商品の仕様は、契約上の取り決めに準拠する。ただし、書面により明示的に別段の定めがない限り、これらは特性に関する保証または品質保証を構成するものではない。.

見本に基づく販売においては、別段の明示的な合意がない限り、見本の特性は保証されたものとみなされません。見本は、商品の特性や性質を示すための参考品としてのみ扱われます。.

分析結果に基づく販売の場合、顧客がサンプル受領日から4週間以内に書面で仕様外であることを異議申し立てない場合、サンプルの品質が合意されたものとみなされます。.

9. 保証

納入された商品に欠陥がある場合、顧客は、納入後直ちに商品を検査し、遅くとも納入後5営業日以内に書面でその欠陥を申し立てた場合に限り、権利を行使することができます。隠れた欠陥については、その欠陥が発見された時点から期間が起算されます。 当社は、商品に瑕疵がない状態で引き渡すことを約束します。天然製品の場合、個別の契約で合意された特定の基準を満たさない場合、または品質のばらつきが通常の範囲を超える場合を除き、形状、色、構造、および有効成分含有量における生物学的要因による変動は、瑕疵とはみなされません。.

商品に.

当社が補修に必要な費用(特に輸送費、移動費、人件費、材料費)を負担する義務を負う場合であっても、納入物が発注者への引渡し後に第三の場所へ移送されたことにより当該費用が増加した分については、この限りではない。.

顧客が損害賠償を請求する権利を有する場合、当社の責任は、予測可能で通常発生する損害の賠償に限定されるものとします。.

顧客が法令に基づく納入者に対する求償権に基づき請求権を有する場合、当該顧客は、その金額に相当するクレジットの発行のみを請求することができる。.

9.1 時効

Befolgen Sie die von der Regierung herausgegebenen Richtlinien für die Eröffnung von Lokalen mit der Absicht, mit den lokalen Gemeinschaften in Kontakt zu treten.

顧客によるその他の請求権は、当社に故意による責任がある場合を除き、12ヶ月以内に時効により消滅する。上記の期間に代えて、法定の時効期間が適用される。,

a. 私たちによる故意または重過失による義務違反、もしくは当社の法定代理人または履行補助者による故意または重過失による義務違反に起因する生命、身体、健康の侵害による損害について、当社が責任を負う場合、または

b. 当社または当社の法定代理人もしくは準委任先による過失による義務違反、または故意もしくは重過失による義務違反に起因するその他の損害について当社が責任を負う場合、または

c. 欠陥が、当社が悪意をもって隠蔽したことによって生じた損害。.

10. 責任

生命、身体または健康への損害、あるいは契約の適切な履行を可能にし、顧客が確実に信頼し、信頼することができる(重要な契約上の義務)義務の侵害の場合、軽過失については当社が責任を負います。.

なお、弊社は故意および重大な過失についてのみ責任を負います。.

軽微な過失により重要な契約上の義務に違反した場合、当社は、遠隔の偶発的な損害ではなく、契約に典型的な、予測可能な損害についてのみ責任を負います。.

生命、身体または健康に対する故意または過失による侵害に基づく責任は影響を受けません。これは、製造物責任法に基づく強制的な責任にも適用されます。.

お客様のそれ以上の請求はすべて除外されます。.

11. 解約権

当社は、契約締結後に公表された規制措置、または法的もしくは政治的な輸出入禁止措置により、供給または履行を断念せざるを得ない場合、本契約を解除する権利を留保します。.

12. 所有権留保

当社が納入した商品は、購入代金の全額が支払われるまで、当社の所有物となります。.

顧客が納入された商品の代金を支払った場合でも、当社との取引関係に基づくその他の債務について顧客がまだ全額支払っていないときは、当社は、すべての債務が全額支払われるまで、納入された商品の所有権を留保するものとします。 これは、当社の個別の債権が当座勘定に組み入れられた場合にも適用されます。.

お客様による納入品の加工または再加工は、常に当社が行います。納入品が当社の所有物ではない他の材料と加工された場合、加工時点における当社の納入品の請求書価額と、他の加工材料の請求書価額との比率で、新たな物品の共有所有権を取得します。.

当社が納入した商品が顧客の所有物と結合または混和され、その結合または混和の結果、顧客の所有物が主物とみなされる場合、顧客は、主物に対する共有権を当社に譲渡するものとみなされ、 その割合は、当社が納入した商品の請求額と、主たる物の請求額(請求額がない場合は時価)との比率によるものとします。.

同時に、顧客は、当社の留保所有権および担保所有権、ならびに上記に記載された単独所有権または共有権について、それぞれ適切な表示を付した上で、自己の費用負担により、安全かつ適切かつ慎重に当社のために保管し、保険をかけることに合意する。.

顧客は、当社との取引関係に基づく義務を適時に履行している限り、通常の適正な商取引の範囲内で、当社が(共同)所有権を有する商品を転売する権利を有します。 当社が所有権を留保している商品の販売から生じるすべての債権について、顧客は当社との契約締結の時点で、すでに当社に譲渡するものとします。 加工、結合または混合により当社が共有権を取得した場合、当該譲渡は、当社が所有権留保付きで納入した商品の価値と、顧客が売却した商品の価値との比率に基づいて行われるものとする。.

譲渡担保権の目的物である商品は、担保されている債権が全額支払われるまで、第三者に質入れしたり、担保として譲渡したりすることはできません。第三者による差押えまたは当社の留保所有権へのその他の干渉があった場合、お客様は直ちに当社に通知し、当社の権利を保護できるようにするものとします。第三者が訴訟または訴訟外の法的措置にかかる費用を当社に弁済できない場合、お客様は当社に生じた損失に対して責任を負うものとします。.

当社の要求に応じて、顧客は、当社が所有する商品の在庫状況および当社に譲渡された債権に関する必要な情報をすべて提供しなければならない。 また、顧客は、当社の要求に応じて、当社が(共同)所有権を有する商品をその旨を明示して識別するとともに、その購入者に対し、当該債権の譲渡について通知しなければならない。.

顧客が支払いを遅延した場合、当社の所有権留保の対象となる商品を顧客がさらに販売または加工する権利を喪失します。顧客は直ちに当社に商品を返却し、すべての担保に関する情報を提供し、関連書類を渡さなければなりません。当社の権利を保護するためにかかる費用は顧客の負担とします。販売または加工の権利の取り消しは、それ自体では契約の解除とはみなされません。当社が契約を解除し、履行遅滞による損害賠償を請求する権利は、何ら影響を受けません。.

当社に帰属する担保の価値が、担保の対象となる債権の総額に対して20%を超えて上回る場合、当社は顧客からの書面による請求に応じて、当社が選定する相当額の担保を顧客のために解放する義務を負う。.

本規定に基づき設定された所有権留保が、当社の製品が所在する国の法に基づき効力を有しない場合、当該国において所有権留保に相当する、次に効力を有する法的担保措置が合意されたものとみなされます。 顧客は、必要に応じて、かかる権利の承認および維持に必要なあらゆる措置を講じるものとします。.

13. 機密保持、個人情報保護

顧客は、受け取ったすべての書類および情報を厳重に秘密保持する義務を負います。これらの情報を第三者に開示する場合は、当社の事前の書面による同意を得た場合に限り、開示することができます。.

秘密保持義務は、契約終了後5年間継続するものとする。.

データの処理は、関連法令の枠組み内で行われます。.

14. 形

本一般取引条件、当社の見積書、または注文確認書において、明示的に別段の定めがない限り、顧客との取引関係におけるすべての表明は、書面によるものとする(ドイツ民法第126条)。.

15. 履行地および裁判所

双方のすべての義務に関する履行地および管轄裁判所はヴァイプシュタットとします。ただし、当社は、当社の選択により、顧客の本社所在地においても訴訟を提起する権利を有します。.

16. 法の適用

いかなる場合においても――海外取引の場合も含む――ドイツ連邦共和国の法律のみが適用される。国際私法の規定および1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は適用されない。.

17. 利用規約の条項の無効

本利用規約のいずれかの規定が無効となった場合でも、その他の規定の有効性には影響を及ぼさないものとする。無効な規定に代えて、法的に許容される範囲内で、当該無効な規定が意図した経済的目的に可能な限り近い内容が合意されたものとみなされる。.

2022年12月現在